治療費について
自賠責保険で患者さまの自己負担は0円
交通事故治療の患者さんは加害者側の自賠責保険をつかうことにより、治療費は0円になります。また、示談後の場合はケースによって異なりますが、当院では各種保険を取り扱っております。交通事故に関するご質問は内野鍼灸整骨院までお気軽にご相談ください。
慰謝料とは
交通事故によって被った
精神的な苦痛に対する賠償のこと
※精神的な苦痛を計ることが難しいため、怪我の重度によって精神面の苦痛を計り算出されています。
従って、怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。痛みがあるのに我慢をしていない場合には、慰謝料が少なくなってしまうことになりかねません。治療を十分に受ける事で怪我が回復し、さらに適正な慰謝料も受ける事が出来るように定められています。
【自賠責法】で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円
⑴全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
⑵実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
⑴と⑵を比較して少ない日数が基準日数として適用されます
例)治療期間30日=30
通院日数10日×2=20
上記の通り通院日数の少ない数字に4200円をかけると
4,200円×20=84,000円となります
例)20代の男性の治療期間3か月の場合
11月1日から整骨院に通院開始1月末日にて治療を終了した。通院日数は3か月で50回整骨院へ通院、治療期間は11月1日~1月末までの91日。
50回通院×2=100
治療期間=91
この場合少ない数字に4,200円をかけるため
4,200円×91=382,200円となります。
自賠責保険でまかなえる1人に対する慰謝料の額は最高120万までとなっています。
那珂川市・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・福岡市中央区・博多区・早良区・城南区・南区・東区・西区・佐賀県鳥栖市・糟屋郡・糸島市・朝倉市の方がお越しになっています(*^▽^*)
那珂川市・春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・福岡市の方は要相談で往診しています。8割方は那珂川の方です(*^▽^*)。
只今中止中です。
来院の方のみの治療になります。